はい、日本ではストレスチェックは労働安全衛生法に基づき、2015年12月から義務化されています。ただし、この義務は従業員が50人以上の事業場に限られます。具体的には、以下のような仕組みになっています。
ストレスチェックの目的は、従業員が自身のストレス状態を把握し、早期にメンタルヘルスの問題を発見して対処することです。これにより、職場環境の改善や従業員の健康維持が図られます。ストレスチェックを受けることで、従業員自身が感じているストレスの原因やその程度を明確にできます。
企業は年に1回以上、全従業員を対象にストレスチェックを実施する必要があります。ただし、チェックの結果はプライバシー保護のため、本人の同意なしに企業側が内容を閲覧することはできません。チェックの結果で「高ストレス」と判断された場合、従業員は産業医など専門家との面談を希望する権利があります。この面談指導の実施費用は、事業者が負担します。
また、ストレスチェックは単なる診断ツールとしてだけでなく、職場環境の問題点を明らかにし、組織全体の改善を進めるための指標としても活用されます。たとえば、特定の部署や職種で高ストレスの割合が高い場合、その部署に対して具体的な対策を講じることが期待されます。
義務化された背景には、メンタルヘルスに起因する休職や離職が増加している現状がありました。特にうつ病や過労による自殺といった深刻な問題が、社会全体で注目されていたことが要因です。ストレスチェック制度の導入は、これらの問題の予防や早期対応を目的としています。
一方で、従業員数が50人未満の事業場ではストレスチェックは義務ではありません。ただし、推奨されており、こうした事業場でも自主的に取り組むケースが増えています。ストレスチェックの義務化は、健康で快適な職場環境を実現するための重要な一歩と言えるでしょう。
ストレスチェックが義務化された背景には、職場や仕事において強いストレスを感じている人が年々増えていることが大きく影響しています。精神障害による労災請求件数の増加や自殺者の増加などが社会問題となっており、政府や企業による対策が求められています。また、働き方改革の推進に伴い、労働者のストレスや心身の健康問題が注目されるようになりました。
2022年の自殺者数は、2万1584人でした。厚生労働省の統計によると、2019年から2020年にかけては、自殺者数が減少傾向にあったものの、2021年は前年比で増加しています。
ストレスチェックは、労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。ただし、ストレスチェックが効果的であるためには、労働者全員が検査を受検することが重要であり、また、結果を職場環境の改善に活用することも必要です。
こうした背景から、日本政府はメンタルヘルス対策の強化を目的として、労働安全衛生法を改正し、ストレスチェックの義務化を決定しました。ストレスチェックを通じて、労働者のストレスレベルを把握し、必要なケアを行うことで、労働者の心身の健康を保護し、労働環境の改善につなげることが狙いとされています。
日本でストレスを抱えている人々は、様々な要因によって引き起こされることがありますが、以下に代表的なものを挙げてみます。
日本では長時間労働が一般的であり、労働時間が長いことがストレスの原因になっている場合があります。また、労働環境が悪く、ストレスの原因となるような職場の人間関係やコミュニケーションの不足なども、ストレスを引き起こす要因となっています。
経済的な問題もストレスの原因となることがあります。高い生活費や住宅費、貯蓄不足、失業や転職の不安などが、人々のストレスを引き起こす要因となっています。
日本では、学業や就職活動に対する社会的な圧力が非常に高く、それがストレスを引き起こす要因となることがあります。大学受験や就職活動のプレッシャー、成績不振や勉強に対する負担などがストレスの原因となる場合があります。
家庭や人間関係の問題もストレスの原因となります。家族やパートナーとのトラブル、友人関係の悩み、孤独や社交不安などが、人々のストレスを引き起こす要因となっています。
これらの要因は、個人によって異なりますが、ストレスの原因を特定し、適切な対策を講じることが、ストレス解消のためには重要となります。
以下の一般的な兆候や症状をチェックすることで、ストレスの兆候を見つける手助けになるかもしれません。
頭痛やめまい
疲労感や倦怠感
睡眠の障害(寝付きが悪い、早朝覚醒など)
食欲の変化(食欲増加または減少)
胃の不快感や消化不良
筋肉の痛みや緊張
不安やイライラ
焦りや落ち込み
過度の感情の変動
集中力の低下
自己評価の低下
充足感の喪失
食欲や睡眠の変化
社会的な引きこもりや孤立
インターネットやゲームなどの逃避行動
過食や過度の飲酒・喫煙などの不健康な習慣
仕事や学業のパフォーマンスの低下
これらの兆候が一時的なものであれば、通常のストレス反応と言えるかもしれません。しかし、これらの症状が長期間続く場合や、日常生活に重大な影響を与える場合は、ストレスが慢性化している可能性があります。
ストレスの度合いを測定する正確な方法はありませんが、もし疑わしい兆候がある場合は、専門家や医師に相談することをおすすめします。彼らはあなたの具体的な状況に基づいて適切なサポートやアドバイスを提供することができます。
企業の従業員数が50人以上の事業場に対して、定期的なストレスチェックの実施が義務づけられました。従業員数が50人未満の場合は、ストレスチェックの実施は任意となっています。
ストレスチェックは、個人と組織の健康と生産性に大きな影響を及ぼすため、重要です。まず第一に、ストレスは身体と心の健康に悪影響を及ぼし、慢性的なストレスは様々な病気のリスクを増加させます。
また、ストレスが適切に管理されない場合、仕事のパフォーマンスや人間関係に悪影響を及ぼし、組織内の労働力の減少や離職率の増加につながります。
さらに、ストレスに対処できない場合、メンタルヘルスの問題やうつ病、不安症状などが発症する可能性が高まります。したがって、ストレスチェックは個人の健康を保ち、組織の生産性を向上させるために必要なプレベンティブな取り組みです。
また、ストレスチェックを通じて問題を早期に発見し、適切なサポートやリソースを提供することで、労働環境の改善にも寄与します。
結局のところ、ストレスチェックは健康と組織の持続可能性を確保するための重要な手段と言えます。
また、ストレスチェックの結果については、本人に報告することが義務化されています。この報告によって、従業員は自分自身のストレスレベルを把握し、必要なケアや対策を講じることができるようになります。
このように、ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルスを保護するための法律として導入され、労働環境の改善やストレス解消のための取り組みを促すことを目的としています。以下が、定められた内容です。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。
(引用:『ストレスチェックマニュアル』厚生労働省)
ストレスチェックの結果は、職場改善に生かすことができます。以下に、ストレスチェックの結果を職場改善に生かす方法をいくつか紹介します。
ストレスチェックの結果を元に、従業員ごとに個別面談を行うことで、ストレスの原因を把握し、必要な支援や対策を講じることができます。
ストレスチェックの結果から、組織の問題点を特定し、改善策を立てることができます。たとえば、組織のコミュニケーション不足や負担の偏りなどがストレスの原因となっている場合には、それに対する改善策を考えることができます。
ストレスチェックの結果から、従業員の健康面に関する問題が浮き彫りになることがあります。それを踏まえて、福利厚生の見直しを行うことで、従業員の健康を支援することができます。
ストレスチェックの結果から、管理職によるストレスの原因となるマネジメントの問題点が明らかになることがあります。そうした場合には、マネジメント研修を実施することで、ストレスの軽減や予防につなげることができます。
これらの方法を通じて、ストレスチェックの結果を職場改善に生かし、従業員のメンタルヘルスの改善や生産性の向上を図ることができます。
ストレスチェック制度の実施方法は、以下のステップで構成されます。
1. 簡易調査票の配布と回収
従業員には簡易調査票が配布されます。厚生労働省が推奨する主な調査票には、57項目と23項目の簡略版があります。従業員はこれらの調査票に回答し、自身のストレス状態を評価します。
2. 高ストレス者の選定
回収した調査票を基に、実施者(医師や保健師など)がストレスの程度を評価し、高ストレス者を選定します。高ストレス者の選定基準は、厚生労働省の数値基準を参考にします。
3. 産業医による面談
高ストレスと判断された従業員、または本人が希望する場合、産業医との面談が実施されます。この面談では、従業員の勤務状況、心理的負担、心身の状態などについて詳細に確認し、必要に応じて専門機関への受診を推奨する場合もあります。
4. 結果の報告と必要な措置の決定
面談の結果は、守秘義務の範囲内で企業に報告されます。企業はこの情報を基に、労働時間の短縮や職場環境の改善などの措置を検討し、実施します。
5. 従業員への結果通知
従業員には、ストレスチェックの結果が通知され、高ストレス者には医師との面談の推奨が伝えられます。これにより、従業員は自身のメンタルヘルス状態を理解し、適切な対処を行うことができます。
6. 集団分析と職場環境の改善
ストレスチェックの結果は、部署やチーム単位で集団分析され、職場環境の改善策を検討します。ここでは、従業員全体のストレス傾向を把握し、組織全体のメンタルヘルス対策を強化することが目的です。
企業は、ストレスチェックの実施結果に基づく「ストレスチェック結果の報告書」を作成し、厚生労働省に提出することが求められています。報告書には、以下の内容が含まれます。
ストレスチェックの実施日時や方法、対象者数、実施率などについて報告することが求められます。
ストレスチェックの結果について報告することが求められます。具体的には、ストレスの原因となる職務内容や職場環境、ストレスの程度、ストレスの原因となる職場上の人間関係などが含まれます。
報告書には、ストレスチェックの結果を踏まえた職場改善策の提案が求められます。具体的には、職場環境の改善、労働時間の見直し、ストレスマネジメントの取り組みなどが含まれます。
また、報告書には、従業員の個人情報に関する規定に基づいて、個人情報の保護に関する事項が記載されます。
なお、報告書の提出は、厚生労働省の指定する方法に従って行われます。提出期限は、年1回のストレスチェックの実施から1か月以内とされています。ストレスチェックの報告書は、厚生労働省の以下ページより「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告」を選択することで作成が行えます。
厚生労働省 届出・申請等入力支援サービス
企業によるストレスチェックの対応例はこちら
ストレスチェック制度は、従業員のストレスを定量的に把握し、労働環境の改善に役立てることを目的として導入されました。しかし、ストレスチェックの実施が義務化されたことで、一部の企業では手続きに煩雑さを感じ、ストレスチェックを適切に実施できない場合もあります。
しかし、ストレスチェックは、労働者の健康状態やストレスの状況を的確に把握し、職場環境の改善に役立つ重要な手段であることは間違いありません。企業は、従業員の健康管理や働き方改革の一環として、積極的にストレスチェックを実施し、職場環境の改善に取り組むことが求められます。
また、ストレスチェックの結果をもとに、職場環境の改善に取り組むことで、従業員の健康状態や生産性の向上につながります。従業員にとって働きやすい環境を整備することで、企業自身も社員の定着率の向上や、企業イメージの向上など、様々なメリットが得られることが期待されます。
そのため、企業はストレスチェックの実施を年に1度は必ず行い、よりよい職場環境の実現に向けて取り組むことが求められます。
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